社友会年会費について
2024年4月に新たな双日社友会が誕生しました。2024年度、25年度につきましては、旧4社友会が繰越金の中からそれぞれの会員の年会費2年分相当額を充当することを決定し、会費徴収を行っておりません。
社友会誕生から2年経過し、2026年度からは年会費の徴収が始まります。年会費の請求書は4月に郵便で発送します。請求書がお手元に届きましたら、所定の期日までにお振込み頂きますようお願い申し上げます。
2026年に米寿を迎えられる方(1939年生まれの方)、すでに米寿を迎えられた方は会費免除となります。
